
キャッシュレス・
消費者還元制度について
中小・小規模事業者等における消費喚起の後押しと、キャッシュレス化の推進を目的に経済産業省が主体となって実施する補助金制度です。
本制度の詳細については経済産業省のキャッシュレス・消費者還元サイトをご参照ください。(こちら)
※本制度の適用にはお申し込み及び審査が必要となります。制度適用までの流れをご確認のうえ、本サイトのお申し込みフォームまたは申込用紙にてお申込みください。
制度適用期間:
2019年10月1日~2020年6月30日(予定)
制度対象:
中小・小規模事業者
※一部対象外の業種、取引があります。
キャッシュレス・消費者還元制度で
キャッシュレス決済を導入・拡大!

消費者補助

詳しくは経済産業省の「キャッシュレス・消費者
還元事業(ポイント還元事業)の概要」をご確認
ください。(こちら
)

決済手数料補助

「キャッシュレス・消費者還元制度」に参画して
いるブランドのみ対象となります。
詳しくは経済産業省の告知にてご確認ください。
ハウスペイメントでは5大ブランドに対応
※ハウスペイメントは専用端末不要の決済サービスです。「キャッシュレス・消費者還元制度」内の「端末補助」施策については他事業者様にご相談ください。
※ハウスペイメントの既存加盟店様は、今まで通りのWEB決済で制度の適用が受けられます。
制度ご利用対象条件
中小企業基本法に該当する企業様
および個人事業主様が対象です。
『中小企業基本法』に該当する「会社」「個人事業主」様
法人が複数の事業を行っている場合には、売上・利益・従業員数等に応じた「主たる事業」で
業種を判断して下さい。
不動産事業者の中小・小規模事業者の定義
(注意事項)
①当該定義に該当する場合であっても、課税所得が15億円を超える中小・小規模事業 者は対象外となります。
②資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される 中小・小規模事業者は補助の対象外となります。
フランチャイズ加盟店への制度適用は以下の条件で行われます。
※ FC本部の中小・小規模事業者、大企業の定義は、「条件1.対象となる事業者様の範囲」と同様です。 FC本部の(大企業 or 中小・小規模事業者)の区分についてはFC本部にご確認ください。
※賃貸不動産における賃料・更新料の取扱について 消費者と不動産オーナーとの賃貸借契約であるため、補助金の適用を受けるには不動産オーナーが本事業の加盟店として 登録する必要があります。従いまして、自社で所有している物件や、自社でサブリースしている物件は、自社が賃貸人と なるため対象となりますが、管理物件や仲介のみの場合は対象外となります。
・対象商品目は、2019年8月15日時点の経済産業省の見解です。今後、対象品目が変更となる可能性があります。
・入居時費用を決済する場合は、仲介手数料とそれ以外の費用を分けて、2回決済手続を行う必要があります。
・請求の確証として、後日、仲介手数料等の金額が確認できる請求書などを提出いただく場合があります。
詳しくは経済産業省のページをご確認ください。
(こちら
)
制度の適用期間

お申し込みから制度適用までに審査期間がございます。
適用期間をご確認の上、お早めにお申し込みください。
キャッシュレス・
消費者還元制度
お申し込みの流れ
「既存加盟店様」「新規ご契約店様」ともにお申し込みいただけます。
「お申込用紙ダウンロード」より書類をダウンロードの上、お申込みください。
※申請すれば必ず適用される制度ではありません。適用可否については審査後にご連絡いたします。