契約解除に値する《重大禁止事項》一部抜粋 ・加盟店の役員、従業員が自らカード会員として、カード加盟店たる自己において、カード を使用すること。 ・第三者(他の会社)に使用させる、または使用することを容認し、あたかも加盟店が取引 をしたかのように装うこと。 ・真実は取引がないのに、それがあるかのようにカード会員(加盟店役員・従業員含む)と 通謀しあるいはカード会員に依頼して取引があるかのように装うこと。 ・租税滞納処分、公的年金未払照会、仮差押え、法令違反など、行政処分が判明した時。
加盟店様におかれましては、規約に準じた正しい利用をしていただくと共に、不正利用防止のため、パスワードの定期的な変更やシステム利用者を制限する等の対策もご検討ください。過去には、加盟店様で「退職済みの社員」がシステムにアクセスしたケースもあり、個人情報取扱いの観点からも適切な対応が必要となります。
ご不明点や懸念事項がございましたら、ご遠慮なくお申し出ください。
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